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平成16年4月から平成19年3月までの間に国立大学法人等で出願された特許に係る費用の取扱いに関して,現行と同じく国と同様に扱われる(即ち免除される)よう経過措置が適用され,一方で,平成19年4月以降に出願された特許に係る費用の取扱いに関して減免措置(即ち1/2のいわゆるアカデミック・ディスカウント)が適用されることとなります。また,従来は国として取り扱われていた実用新案,意匠,商標に係る費用の免除措置に関しては,平成16年4月以降に出願されたものについては適用がなくなります。