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研究成果有体物

研究成果有体物とは?

研究者の方々の研究活動において,研究成果として生み出される化合物,試作品,実験用植物や微生物などの成果有体物は,

非常に重要な成果にも関わらず,その適切な取り扱い方法が十分に認知されておりません。

成果有体物は、取り扱いを間違えると,産学連携活動を行う上で「知らなかった」ために,法令違反を犯し,訴訟に巻き込まれ,損害賠償を請求される可能性があります。

成果有体物の取り扱いについては,「山口大学研究成果有体物取扱規則」や「山口大学研究成果有体物マニュアル」などで定めておりますが,

それらを研究者向けにまとめた「MTA(Material Transfer Agreement)ハンドブック」を作成し,具体的な手続きを記載しています。

成果有体物の取り扱いについて、ご不明な点がある場合は,ご自身で判断せずに産学連携課や山口ティー・エル・オーにご相談ください。

 

様式等について

 

研究成果有体物取扱規則第14条第2項の取扱いについて

研究成果有体物に係る手続きの短縮、簡素化のため、一定の条件を満たした有体物の提供については、契約書の省略を認めています。
 詳細は下記のファイルをご確認ください。