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国立大学法人等に係る費用の取り扱いに関する経過措置特許(国際出願,外国出願)
特許協力条約に基づく国際出願(PCT出願)を行う場合
国立大学法人等に係る費用の取り扱いに関する経過措置特許(国際出願,外国出願)対応表
国際出願日(※1)
平成16年4月1日~
平成19年4月1日~
特許庁への料金 (国際調査手数料等)
免除
全額負担(大学)
国際事務局への料金 (基本手数料等)
全額負担(大学)
全額負担(大学)
外国特許庁への料金 (各指定国での費用)
全額負担(大学)
全額負担(大学)
※1
国際出願日…国際出願の場合は,提出日ではなく,国際出願の受理官庁としての特許庁に書類が受理された日を指すため,余裕を持って提出するなどの注意が必要。
※2
日本を指定国とした場合(自己指定の場合)の日本の国内段階における出願に関する料金については,国内出願(特許)と同様。(基準となる出願日は国際出願日)
各国政府(外国特許庁)に直接出願(パリ条約に基づく優先権主張を伴う出願を含む)を行う場合
※3
各国の特許取得に係る費用を全額負担(平成16年3月31日までは国,平成16年4月1日からは大学等)国によっては外国(日本)からの出願に対しても減免措置が適用される場合があるので,事前によく調査する必要がある。
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