基本的には, 【Q13】既知の技術の組み合わせでも特許はとれますか? を参照下さい。
特許を受けるには,新規性と進歩性が必要です。公知のものを組み合わせた結果,公知のものとは異なる構成を有するものができた場合,新規性はあることになります。
しかし,進歩性があるかどうかは,公知のものを組み合わせることについて,困難性が認められるか否か或いは,特別な効果が得られたか否かがポイントとなります。
公知の発明A,B,Cを組み合わせてできた発明でも,単にA,B,Cのそれぞれの効果を足しただけの効果しか発揮しないものは,「単なる寄せ集め」として,進歩性は認められません。
進歩性が認められるためには,A,B,Cのそれぞれの効果を足しただけではない,何か別の優れた,あるいは意外性のある効果が必要です。
例えば,ラジオとテープレコーダーが公知技術として存在していた場合,ラジオとテープレコーダー を組み合わせ,簡単にラジオの音声をテープレコーダーに録音できるようにしたものを発明したとします。
この発明品は,単にラジオが聞けるとか,テープレコーダーを再生できるといった,ラジオ・テープレコーダーそれぞれの効果だけでなく,簡単にラジオの音声をテープレコーダーに録音できるという新しい効果を発揮しますので,進歩性が認めれるでしょう。