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特許明細書の書き方

(1) 明細書の様式変更

平成14年の特許法改正により,特許法36条2項,3項が改正され,明細書の中に特許請求の範囲の欄を設ける様式から,明細書と特許請求の範囲とが分離された様式に変更された(平成15年7月1日施行)。あわせて,明細書に記載する項目が変更され、その後、更に、これらの項目の名称と順番が一部変更された。

変更されたのは,明細書などの様式のみであり,上述した実施可能要件などの明細書に記載すべき事項(実体的要件)は何ら変更されていない。

明細書に記載する項目では,【発明の実施の形態】という見出しが【発明を実施するための形態】に変更されたが,米国のように厳しいベスト・モード(Best mode)要件を導入するものではない。また,【産業上の利用可能性】という見出しが新たに設けられたが,この欄を記載することは義務付けられてはいない。

変更前と変更後の明細書・特許請求の範囲の記載項目の関係は 明細書の様式変更(※2018.06.19改訂) を参照してください。

(2) 明細書の記載不備一般

次に掲げる場合において,発明の詳細な説明の記載が当業者が請求項に掛かる発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されていないとき,または,請求項に記載された事項を当業者が正確に理解できないために特許を受けようとする発明が明確でないときは,特許法36条4項または6項違反とされる。

  • 発明の詳細な説明または特許請求の範囲が日本語として正確に記載されていない(例えば主語と述語の関係の不明瞭,修飾語と被修飾語の関係の不明瞭,句読点の誤り,文字の誤り(誤字,脱字,当て字),符号の誤りなど)ため,その記載内容が不明瞭である場合(いわゆる「翻訳不備」を含む)
  • 用語が,明細書全体を通じて統一して使用されていない場合
  • 用語が,学術用語,学術文献などで慣用されている技術用語ではなく,かつ発明の詳細な説明で用語の定義がなされていない場合
  • 商標名を使用しなくても表示することのできるものが商標名によって表示されている場合
  • 計量法で規定する単位に従って記載されていない場合
  • 図面の簡単な説明の記載(図面および符号の説明)が,発明の詳細な説明,特許請求の範囲または図面との関連において不備である場合

以上,特許庁審査基準より抜粋

(3) 特許明細書の作成例

具体的な作成例は 特許明細書の書き方の作成例(※2018.06.19改訂) を参照してください。