特許庁に提出する願書その他の物件の提出の効力は,その書類などが特許庁に到達したときに発生する。これを「到達主義」と呼ぶ。その到達したときとは,その提出の期間が定められているものを郵便によって提出した場合には,「発信主義」といって,それを郵便局に差し出した日時(郵便物の受領証による証明)が特許庁への到達したものとみなされる。 郵便物の日時付スタンプで時間が不明瞭な場合は,表示された日の午後12時に,特許庁に到達したものとみなされる。