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新規性

発明(考案)が出願される以前に世界中で秘密でなく,公然と知られ(公知),公然と使用等『実施』されたもの(公用)でないこと。そしてまた,出願前には日本国内または外国で一般に頒布された刊行物に記載されたもの(世界公知)でないこと。