特許法では,発明を3つのカテゴリーに分けております。
すなわち,「物の発明(プログラム等を含む)」,「方法の発明」及び「物を生産する方法の発明」です。これらは,それぞれ特許で保護される範囲が異なります。たとえば「物」の発明は,その物自体やそのものを作るためだけに用いられる物が,「方法」の発明にあっては,その方法を使うことだけが,また「物を生産する方法」の発明にあっては,その生産方法を使うことは勿論,その方法で作られた物まで保護の対象となります。
また,発明の種類として別の区分もよく使われます。たとえば,「用途発明」,「選択発明」,「改良発明」,「利用発明」などです。
これらのうち,「用途発明」とは,通常既知の物質について,新しい用途を見出したことによる発明をいいます。
「選択発明」とは,すでに広範な概念(上位概念)の発明が存在するとき,その範疇に入るけれども,特に効果が顕著な一部分を見出したことによる発明です。
「改良発明」とは,先行する発明をベースとして,改良を加えた発明です。
「利用発明」とは,その発明を実施するためには別の発明をまるごと使わなければならない関係にある発明をいいます。
この場合は,利用する発明の持主 (権利者)の許諾を得なければ実施できません。