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実用新案出願の流れ

実用新案の手続きは,無審査である点で特許制度と大きく異なります。出願時には出願手数料と同時に登録料を支払い,簡単な形式審査をパスすれば,実用新案権を取得することができます。但し,特許に比べて権利期間が短く,出願から10年で権利が消滅します。

※詳しくは,お問い合わせください

参照条文

実1条
この法律は,物品の形状,構造又は組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより,その考案を奨励し,もって産業の発達に寄与することを目的とする。
実2条1項
この法律で「考案」とは,自然法則を利用した技術的思想の創作をいう。
実3条1項
産業上利用することができる考案であって物品の形状,構造又は組合せに係るものをした者は,次に掲げる考案を除き,その考案について実用新案登録を受けることができる。
1 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた考案
2 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた考案
3 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された考案又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった考案
実3条2項
実用新案登録出願前にその考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる考案に基づいてきわめて容易に考案をすることができたときは,その考案については,同項の規定にかかわらず,実用新案登録を受けることができない。