「進歩性」という用語は,特許法にはありません。特許法29条2項にいわゆる公知の技術に基づいて,その分野の一般の専門家(当業者といいます)が容易に発明することができたものは,特許が受けられない旨規定されております。そこで容易に判断できるか,できないかの判断を進歩性の判断と言います。
この判断は特許庁の審査官や審判官に委ねられておりますが,特許庁では,公知技術(一般に文献)から,発明の動機付けが得られるか,示唆されているか,課題が示されているか,機能や作用機構が知られているかなどを総合的に判断することになります。
なお,出願発明に,引用発明と比較して有利な効果があれば進歩性が認められる可能性が高くなります。有利な効果は,明細書に書かれているか,または書かれていなくても,その効果を当業者が明細書の記載から推論できれば,拒絶理由通知に対する意見書において主張することができます。