【Q14】 新規性の意味を教えてください
新規性については,国内外が全て対象となり,特許法では次の3つのケースに分けて規定しています。
- 特許出願前に公然知られている場合
「公然知られる」とは,秘密を守る義務の無い人に知られた場合及び知られる環境にあった場合です。発明の内容を知った人が一人であってもその人が秘密を守る義務を負っていなければ公然知られたことになります。
- 特許出願前に公然実施をされている場合
発明の内容が分からないように実施している場合は新規性があると考えられます。しかし,発明製品を他人に販売するなどにより,譲渡した場合は,分解して発明の内容を知ることができますので,公然実施したものとして新規性は認められなくなります。
- 特許出願前に頒布された刊行物に記載されたり,電気通信回線(インターネット等)を通じて公衆に利用可能となった場合
刊行物やインターネットで見られ得る状態になれば,まだ誰も現実に見ていなくても,新規性は失われます。 新規性の判断時期は,特許出願の時が基準となります。出願の「時」ですから,何時何分かも問題になります。例えば,午前中に発明を公表し,午後に出願をした場合,新規性は認められません。