わが国の特許制度においては,特許出願より前に公開された発明は原則として特許を受けることはできません。しかし,刊行物への論文発表等によって自らの発明を公開した後に,その発明について特許出願をしても一切特許を受けることができないとすることは,発明者にとって酷な場合もあり,また,産業の発達への寄与という特許法の趣旨にもそぐわないといえます。
このことから,特許法では,特定の条件の下で発明を公開した後6ヶ月以内に特許出願した場合には,先の公開によってその発明の新規性が喪失しないものとして取り扱う規定,すなわち発明の新規性喪失の例外規定(特許法第30条)が設けられています。
但し,本発明が本規定(第30条)の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を,特許出願から30日以内に提出しなければなりません。
発表と特許出願するまでの間に,その発明と同じ発明について第三者が特許出願した場合,学会発表した特許出願は第三者の特許出願の存在で拒絶され,第三者の出願も学会発表の存在で拒絶されます。この場合,結果として誰もその発明について特許を取得することはできません。
また,学会発表と特許出願するまでの間に学会発表を聞いて第三者が改良発明や関連発明を完成させて出願され,第三者にそれらの発明に関する特許を取得されてしまうおそれがあります。