山口大学は,大学の基本ミッションである教育研究活動で生まれる成果(人材と研究成果)を軸に,社会と大学とのバリュー・チェーン(価値連鎖)を形成することを目指しています。このことは,大学の社会的責任を果たす一環でもあります。
山口大学は,2004年4月1日に国立大学法人になると同時に,本学で創出された知的財産のうち,職務による発明等は,国立大学法人山口大学が承継判断をした後,権利化に責任をもつことにし,本学における知的財産の効果的な創出,保護,管理及び活用についての方針である「知的財産ポリシー」を制定しました。
このポリシーにより,本学で生まれた知的財産は,原則として,大学(機関)に帰属することになります。さらに,大学は責任をもって,知的財産の権利化・活用等を総合的に進めていくことになりました。
国立大学法人山口大学の職員等が行う研究開発等で,本法人が費用その他の人的物的資源を提供するものから得られる知的財産(「職務発明等」という)に関する権利は,その知的財産の保護,管理,活用を戦略的に行う目的で,原則として法人に帰属します。
意匠,商標,著作物等に関する権利は,個人帰属になる場合や法人帰属になる場合があります。
知的財産の種類 | 知的財産の権利の帰属 |
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発明及び実用新案 | 職務で創作したものの権利は原則として法人帰属とする。 |
意匠 | 原則として法人帰属としない。 |
商標 | 原則として法人帰属としない。ただし,本法人の経営戦略等に基づいて創作されたものは法人帰属とする。 |
著作物 | 通常の教育研究活動に基づいて創作した著作物(論文,著書等)に関する権利は個人帰属とする。ただし,法人の業務として実施されるプロジェクト等において創作された著作物に関する著作権は,原則として法人帰属とする。 |
半導体回路の回路配置 | 原則として法人帰属とする。 |
農林水産物の新品種 | 原則として法人帰属とする。 |
研究開発成果としての有体物 | 職務において製作した有体物(完成品,試作品,微生物,化学物質等)は,原則として法人帰属とする。 |
ノウハウ等 | 職務において創作したノウハウで,不正競争防止法に規定する営業秘密に該当するものは,原則として法人帰属とする。 |
法人帰属とされた職務発明等の創作者には,相当の対価として補償金又は実績補償金を法人は支払わなければなりません。
職員等が創作した職務発明等は,国立大学法人山口大学の知的財産担当部署が中心となって,権利化・活用等を行います。ポリシーでは以下のことを定めています。
知的財産創作の届出 |
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承継・出願審査 |
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出願と権利化 |
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特許等の産業活用と発明者への実績補償金の支払 |
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