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【Q12】 公知技術の一部を類似した作用をする別の要素に取り換えた場合や,或る技術分野で使われている技術を他の全く異なる技術分野に転用した場合,特許はとれますか?

これらの発明が特許を取れるかどうかは,進歩性が認められるかどうかによります。

「一部置換」の場合,置き換えられる要素と置き換える要素が類似している場合は,構成することの困難性は少ないでしょうから,進歩性は認められにくいと考えられます。進歩性の要件をクリアするためには,当業者の予測できない優れた効果を生じることが必要となるでしょう。

転用の場合,進歩性の要件をクリアするには,転用することに困難性が認められなければなりません。