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【Q6】 特許をとるのに必要な条件とはどんなものですか?
特許をとるためには,次の1~6の条件を満たしていることが必要です。
「発明」であること
特許法上の「発明」とは,「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」です。簡単に言うと,人が新たに考え出した技術的なアイデア,となるでしょう。
「産業上利用できる」こと
特許法の究極の目的は,「産業の発達に寄与すること」にあります。したがいまして,人体に係ることや医薬品の処方等,産業上の利用と見なされない発明は特許を受けることはできません。
「新規性」があること
特許出願前に発明の実施品を発売してしまったり,発明を公表してしまった場合など,特許出願時以前に既に世間で知られている発明は,新規性がないという理由で,特許になりません。
「進歩性」があること
新規性のあるアイデアであっても,従来の技術と大差の無いものにまで特許権を与えることは,むしろ産業活動をスムーズに進まなくします。そこで,特許を受けるためには,従来の技術から容易に思いつくことのできないものであることが条件となります。
「公益」を害しないこと
公の秩序や善良の風俗(いわゆる公序良俗),公衆衛生を害するおそれがある発明は,特許を受けることができません。
他の特許出願よりも先に出願すること
同一の発明について,2以上の出願がなされたときは,最も早い日に出願した人に特許が与えられます。同じ日の出願であれば両者協議することになります。
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