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用途発明

ある物を特定の用途に限って使用することに発明がある場合に,これを「用途発明」という。用途発明は,その物の特定に性質をもっぱら利用する発明であり,方法の発明の一種と見なされる。医薬品などにおいて,本来目的とする薬効とは,別の効果を新たに見出した場合,第二用途として特許されることがある。