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特許権の効力の制限
技術開発を促したり,国際間の交通の便宜を図り,また公衆衛生などの問題を考慮して,特許権の効力が及ばないとする範囲。
特許権の効力は,それぞれ次の場合には及ばず,特許権を侵害したものとは認められない。
試験または研究のために特許発明を実施すること。
日本国内を通過するだけの船舶もしくは航空機,またはこれらに使用する機械,器具,装置その他のもの。
特許出願の時から日本国内にある物。
医師または歯科医師の処方箋により調剤する行為及び調剤された医薬。
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