発明(考案)が,その出願前に,その発明に関する技術分野の通常の知識を持つ人(当業者)が,公知,公用の事実,あるいは刊行物に記載された技術的内容から容易に発明(考案)をすることができたものだと認められないこと。即ち,先行技術から,容易に思いつくことができない技術内容であること。