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知的財産ポリシー

知的財産ポリシー制定の背景

山口大学は,大学の基本ミッションである教育研究活動で生まれる成果(人材と研究成果)を軸に,社会と大学とのバリュー・チェーン(価値連鎖)を形成することを目指しています。このことは,大学の社会的責任を果たす一環でもあります。

山口大学は,2004年4月1日に国立大学法人になると同時に,本学で創出された知的財産のうち,職務による発明等は,国立大学法人山口大学が承継判断をした後,権利化に責任をもつことにし,本学における知的財産の効果的な創出,保護,管理及び活用についての方針である「知的財産ポリシー」を制定しました。

このポリシーにより,本学で生まれた知的財産は,原則として,大学(機関)に帰属することになります。さらに,大学は責任をもって,知的財産の権利化・活用等を総合的に進めていくことになりました。

知的財産ポリシーのポイント

1.知的財産ポリシー制定の目的

  • 山口大学における知的財産の創造を促進
  • 知的財産が社会で広く活用されることを通して経済社会や文化の発展に寄与し,大学の社会貢献を推進

2.知的財産ポリシーが対象とするもの

対象となる者
  • 国立大学法人山口大学と雇用関係にある職員(常勤,非常勤を問わない)
  • 国立大学法人山口大学と研究成果あるいは開発物について契約を交わしている研究員,大学院学生,研究生,学部学生
対象となる知的財産
  • 特許権,実用新案権,意匠権,商標権として登録可能なもの
  • 著作権として保護されるもの
  • 半導体回路の回路配置として保護されるもの
  • 種苗法における新品種として保護されるもの
  • 研究開発成果としての有体物として保護すべきもの
  • 不正競争防止法でノウハウ等として保護されるもの

3.知的財産の帰属

国立大学法人山口大学の職員等が行う研究開発等で,本法人が費用その他の人的物的資源を提供するものから得られる知的財産(「職務発明等」という)に関する権利は,その知的財産の保護,管理,活用を戦略的に行う目的で,原則として法人に帰属します。

意匠,商標,著作物等に関する権利は,個人帰属になる場合や法人帰属になる場合があります。

知的財産の帰属に関する取り決め
知的財産の種類 知的財産の権利の帰属
発明及び実用新案 職務で創作したものの権利は原則として法人帰属とする。
意匠 原則として法人帰属としない。
商標 原則として法人帰属としない。ただし,本法人の経営戦略等に基づいて創作されたものは法人帰属とする。
著作物 通常の教育研究活動に基づいて創作した著作物(論文,著書等)に関する権利は個人帰属とする。ただし,法人の業務として実施されるプロジェクト等において創作された著作物に関する著作権は,原則として法人帰属とする。
半導体回路の回路配置 原則として法人帰属とする。
農林水産物の新品種 原則として法人帰属とする。
研究開発成果としての有体物 職務において製作した有体物(完成品,試作品,微生物,化学物質等)は,原則として法人帰属とする。
ノウハウ等 職務において創作したノウハウで,不正競争防止法に規定する営業秘密に該当するものは,原則として法人帰属とする。

法人帰属とされた職務発明等の創作者には,相当の対価として補償金又は実績補償金を法人は支払わなければなりません。

4.知的財産創作の届出・承継・権利化・活用

職員等が創作した職務発明等は,国立大学法人山口大学の知的財産担当部署が中心となって,権利化・活用等を行います。ポリシーでは以下のことを定めています。

知的財産創作に関する取り決め
知的財産創作の届出
  • 職員等が職務発明等を行ったときは,学長に「知的財産創作届書」を提出しなければならない。
  • 「創作届出書」を受理したときは,当該者に受理通知を送付する。
  • 職員等は,知的財産創出や完成時期の明確化等のために,研究ノートへの記載を行うことが望まれる。
承継・出願審査
  • 「知的財産創作届出書」を受けて,「知的財産審査委員会」は知的財産の帰属,承継,処分等を審議・決定する。
  • 決定内容に不服のある職員等に対して不服申立の機会を与える。
出願と権利化
  • 法人は承継した職務発明等について出願,権利化及び処分等を行うことができる。
  • 発明等の審査請求と権利化は,ライセンシングされた場合又はライセンシング交渉中である場合にのみ行うことを原則とする。
  • 審査請求の期限までにライセンシングの見込みがないと法人が判断した場合には,承継した発明等の諸権利を発明者に返還するために発明者との協議を行う。
  • 職務発明等の承継と権利化に当たって,法人は相当の補償金を支払う。
特許等の産業活用と発明者への実績補償金の支払
  • 大学は保有する知的財産権の活用を行う。地域企業及び大学発ベンチャー企業が利用しやすい条件の整備に努める。
  • 発明等の死蔵等を防止するため山口ティー・エル・オー等と連携して技術移転活動を行う。
  • 実績補償金は,別に定める基準により,発明者等に支払う。