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研究成果有体物

MTAとは?

研究者の皆様が行う研究活動の中で,研究成果として生み出される成果有体物(化合物,試作品,実験用植物や微生物など。)は非常に重要にもかかわらず,その取り扱い方法は不十分な状況にあります。

この取り扱いを間違えると,産学連携活動を行う上で「知らなかった」ために,法令違反を犯し,訴訟に巻き込まれ,損害賠償を請求される可能性もあります。

大学研究推進機構は,本学の研究者の皆様が「成果有体物の取り扱い」でトラブルが起きないようにサポートすることが必要であると考えています。

成果有体物の取り扱いに関しては,山口大学研究成果有体物取扱規則,同マニュアルなどで規定されていますが,MTAハンドブックにおきまして,研究者が窮地に陥らないようにするにはどうしたらよいか具体的にまとめています。

不明な点がある場合は,自分で判断せず大学研究推進機構の担当者や山口ティー・エル・オーに直接ご相談くださるようお願いします。

研究成果有体物取扱規則第14条第2項の取扱いについて

平成22年9月14付けで山口大学研究成果有体物取扱規則の一部を改正し,論文,学会等で既に公表済みである研究成果有体物を教育研究機関の研究者からの依頼により無償で提供する場合には,例外として,所定の申込書の提出及び当該提供に係る契約の締結を必要とせずに提供できるように改めました。