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知的財産権利化支援

研究成果の知的財産登録や権利化をお手伝いします。

発明等の権利化支援メニューと発明者等が必要とする諸手続き

段階 支援メニュー 備考
研究開発段階
  • 研究開発段階から特許戦略などを機構に気軽にご相談ください。機構では研究開発資金の獲得に関する情報提供だけでなく,知財の権利化と活用の観点からもご相談に応じます。
  • 産業界が期待している研究では,早めに特許等の先行文献を調査しておくことが重要となります。
  • 特許制度に精通した講師が講習会等で事例紹介をしますので,奮ってご参加ください。
発明等の完成前段階
  • 特許インストラクタ(特許検索講習を受講して一定水準以上の検索能力をもつ本学学生)による特許先行文献の調査などの支援を行います。
  • インストラクタによる支援を希望されるときは,コーディネータ,URAにまず一報を!
発明等の完成直前段階
  • 知的財産センターのディレクタが相談に応じますので「発明相談書」を提出してください。必要に応じ,発明の完成前でも専門家(弁理士等)との相談をしていただくこともあります。
  • 発明者等は,当該発明の活用(ライセンシング等)のために,本学知財の技術移転を委託している山口ティー・エル・オーに対し,技術移転先候補等の情報をこの段階で伝えておくことが望まれます。
  • 学会発表等の期日までが60日を切る場合は,この段階で「知的財産創作届書」を提出していただきます。本学では特許法第30条(新規性喪失の例外規定)は極力用いないことを原則としています。
創作届の提出段階
  • 「知的財産創作届書」を提出してください。この知的財産創作届書(文科省提出用調査書も含めて)は,知的財産センター E-mail:chizai@yamaguchi-u.ac.jpまで電子メールでお送りください。
  • 発明者には真の発明者のみを記載するようにしてください。
  • 共同研究等の成果として発明等が生まれた場合は,共同研究相手先との共同出願になる場合が多いので,発明等への寄与の度合を正確に記載してください。
  • 「簡易明細書」(AとBの2種類の一方を選んでください)に発明のポイントを記載して提出いただけると発明審査委員会の審査が円滑に行われます。出来る限り「簡易明細書」の提出をお願いします。
  • 「知的財産創作届書」の受理は,毎月10日締切とします。受理から出願までの日程については,右記の「知的財産創作届書受理~出願の作業フロー」を参照下さい。
  • 「知的財産創作届書」の受理後,受理通知が届きます。
知的財産審査委員会での審査段階
  • 08年10月1日より「山口大学知的財産審査委員会」が改編されました。更に右記の16年1月5日改訂の「山口大学知的財産審査委員会について」に,国内出願時,外国出願時,審査請求時,特許年金時等の申請案件の審査や運用方法についても掲載して,申請関係各様式も更新しましたので参照ください。また,右記の6つの様式(国内出願/外国出願/審査請求/国内特許年金/外国特許年金の各審査基準と評価,山口ティー・エル・オー等の所見/知財センターのコメント)は,各申請案件毎に,知的財産審査委員会で審査委員が記入(山口ティー・エル・オー,コーディネータ,URA,知財センターが予め一部を記入)するための様式です。
  • 知的財産審査委員会では,下記について報告,審議します。
    ①国内出願案件について職務発明,大学承継に関する審査
    ②外国出願(JSTへの支援申請)案件の審査
    ③審査請求案件の審査
    ④国内特許年金納付(権利維持・放棄)案件の審査
    ⑤外国特許年金納付(権利維持・放棄)案件の審査
    ⑥JSTへの外国出願支援申請の採択・不採択案件の処理の報告
  • 承継・出願審査は,発明等の産業技術上の波及効果の大小,他の関連先行特許との競争力の大小,実施例に裏付けされた権利範囲が明確なものか,などの観点で行います。
  • 知的財産審査委員会は,毎月1回,基本的に毎月第4水曜日に開催されます(第4水曜日が休日等で不都合の場合は,別の近い日に開催されます)。
  • 学内での発明審査の結果は発明者に「決定通知書」で通知されます。知的財産審査委員会の決定に不服がある場合は,「異議申立書」で申し立てをすることができます。
承継・出願決定後の段階
  • 大学が出願する前に「権利譲渡確認証」の提出が必要となります。
  • 発明者には作成された明細書の内容確認を行っていただきます。
外国出願の段階(国内出願後1年以内)
  • 国内出願した案件のうち,知的財産創作届書に外国出願の必要性有りと明記された案件については,後日(国内出願後3ヶ月頃),知的財産センターより代表発明者に最終の「外国出願の要否調査」を行います。
  • 「外国出願の要否調査に関する回答用紙」に「外国出願の要」と回答頂き,「JST外国出願支援申請書(発明概要)」を回答期限日までに提出頂いたものについて知的財産審査委員会で審査します。知的財産審査委員会で外国出願が真に必要と判断されたものについてのみ出願の準備を進めます。知的財産審査委員会で外国出願が決定したものは(独)科学技術振興機構(JST)に外国出願の経費負担申請をします(JST申請期限は,国内出願日より6ヶ月以内)。これに採択されたものについては外国出願をします。
  • 学内での審査結果並びにJSTでの審査結果は発明者に通知されます。
知財活用の段階(ライセンシング交渉,有体物提供契約,ノウハウ開示契約,共同研究契約など)
  • 本学知財の技術移転を委託している山口ティー・エル・オーの要請に応えて,当該発明のポイント等の説明資料,技術移転先候補等の情報を発明の完成前の段階で伝えておくことが求められます。技術移転の可能性が大きい発明等については首都圏等で開催される技術展示会へのパネルや試作物の展示なども行うことがあります。その際はご協力をお願いします。
審査請求の段階(国内出願後3年以内)
  • 国内出願した案件については,国内出願後3年以内に(国内出願後2年6ヶ月頃),知的財産センターより代表発明者に「審査請求の要否調査」を行います。
  • 「審査請求の要否調査に関する回答用紙」に「審査請求の要」と回答期限日までに回答,提出頂いたものについて知的財産審査委員会で審査します。原則として,当該知的財産(出願発明)の活用でライセンシング契約成立または活用に向けた契約交渉が行われているものを審査請求することになっています。
  • 学内での審査の結果は発明者に通知されます。
  • 発明者が審査請求を希望しない場合も含めて,審査請求を行わないと知的財産審査委員会で決定した知的財産の案件については,発明者が希望すれば,大学がその権利を放棄し,発明者個人に特許を受ける権利を譲渡することができます。その後,発明者個人で審査請求をすることも可能です。
拒絶理由通知書への対応段階
  • 審査請求後に拒絶理由通知書が特許庁から届いたら,それへの対応のために発明者にはご協力願います。
特許登録後,特許年金納付(権利維持・放棄)の段階
  • 国内特許,外国特許とも,特許登録後,大学は特許維持のために特許庁に年金の支払いをします。年金負担と特許収入のバランスをモニタリングし,定期的に特許権の維持継続,放棄等についても判断を行います。
  • それぞれの国の特許年金納付時期に応じて,登録後2年~2年半で見直し,以降3~4年毎に見直します。
  • 国内特許,外国特許とも,特許年金納付の時期が来たら,知的財産センターより代表発明者に「特許年金納付要否調査、ライセンス状況等調査」を行います。
  • 「特許年金納付要否調査、ライセンス状況等調査に関する回答用紙」に「特許年金納付の要」と回答期限日までに回答,提出頂いたものについて知的財産審査委員会で審査します。基本的には,特許収入(ライセンス収入)等が特許年金総額を満たしているものを特許年金納付することになっています。
  • 学内での審査の結果は発明者に通知されます。
  • 発明者が特許年金納付を希望しない場合も含めて,特許年金納付を行わないと知的財産審査委員会で決定した特許については,発明者が希望すれば,大学がその権利を放棄し,発明者個人に特許権を返却することができます。その後,発明者個人で特許年金納付をすることも可能です。

研究成果有体物の届出・提供等とそれに必要な手続き

項目 必要とする手続き等 備考
研究成果有体物の創作・取得届
  • 教職員等によって本法人において職務上若しくは修学上創作し,又は取得した研究成果有体物は,別段の定めがある場合を除き,原則として本法人に帰属することになっています。
  • したがって,原則として研究成果有体物を学長の承認を得ずに持ち出してはなりません。
  • 研究成果有体物を創作又は取得したとき,特段の届出を必要としないのですが,本法人以外の機関等に研究成果有体物を提供する等の場合には,「研究成果有体物創作・取得届」に必要事項を記入して,所属部局長経由で学長に届出をしておく必要があります。
研究成果有体物の提供
  • 研究成果有体物の提供を求める外部機関が教職員等に直接提供依頼を表明することがよくあります。そのときは,外部機関の方に「研究成果有体物提供申込書」に必要事項を記入してもらい,本学に提出してもらうように依頼して下さい。また,外部機関に提供する場合,本学教職員等は,必ず「研究成果有体物創作・取得届」を提出しておかねばなりません。
  • 研究成果有体物を提供する場合には,当該研究成果の取扱いに関する契約(覚書)を締結するものとします。
  • 外部機関等への有体物提供では,研究又は教育を目的とする機関に対しては原則として無償(研究成果有体物を創作し,又は取得するために要した原材料費及び輸送費等の実費は徴する),産業利用を目的とする等の機関に対しては有償で研究成果有体物を提供することになります。
  • 知的財産のライセンシング交渉の過程等でライセンシー候補企業等に研究成果有体物を提供する場合は,山口ティー・エル・オーに契約締結と取扱を委託しています。したがって,出願した特許に関係する研究成果有体物の提供については山口ティー・エル・オーに相談してください。
  • 法律や学内諸規則で規定されている有体物(毒物,放射性物質,特定の微生物等)の提供では,法律や学内規則を遵守せねばなりません。また,国外機関への有体物提供では,外為法等の規制に留意し安全保障貿易管理の諸ルールを遵守する必要があります。
他機関が保有する研究成果有体物の提供を求め,受け入れる場合
  • 本法人の職員等が他機関が保有する有体物の提供を申し出るときは,当該他機関の申請書等の様式を用いて申請することができます。
  • 他機関から受け入れる研究成果有体物については、その受入についての届出は特段必要ありません。

ノウハウ等の管理に関する注意事項

項目 必要とする手続き等 備考
ノウハウ等の保護
  • 「不正競争防止法」では,営業秘密や営業上のノウハウの盗用等の不正行為を禁止しています。不正競争防止法で保護されるノウハウ等は,秘密情報に有用性があること,秘密管理性を有すること,非公知性を有していることなどの要件があります。
  • 共同研究等を行う際に交わす共同研究契約書の秘密保持条項,その他の学外機関との秘密保持契約書は,法的に強い効力をもつもので違反すれば刑事告訴されますので,秘密保持には細心の注意を払ってください。
学生と秘密保持
  • 秘密保持契約のもとで行われる民間等との共同研究には,本学教職員等のみならず,大学院学生等も参加することがあります。そうした場合にも秘密保持契約の実効性を担保するため,共同研究等に関与する大学院学生等に「秘密保持誓約書」の署名・捺印を求める場合があります。
  • 学生等との「秘密保持誓約書」の詳細に関しては,大学研究推進機構知的財産センターにお問い合わせください。

職務で開発したソフトウエア著作物等の登録・活用支援メニュー

(準備中)

種苗法における新品種の保護・活用に関する支援メニュー

(準備中)