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【Q11】 物の新しい使い方は特許がとれますか?

ある物の特定の性質を新しく発見した場合,この性質に基づく何らかの使い方(用途)の発明について,特許が取れる可能性があります。

例えば,ある物質について,それが殺虫効果を有することを新しく発見した場合,その物質が公知であったとしても,その物質を殺虫剤として特許をとることができるのです。このような発明を「用途発明」と言います。( 【Q8】発明にはどんな種類がありますか? を参照)