日時 | 2024年2月14日(水)16:10~17:40 |
会場 | オンラインによる開催 ※申込み後ご招待 |
内容 | ◆◆高林客員教授企画の知財実務連続講演会第4回◆◆ ※本講演会は、清水節氏(柳田国際法律事務所)、富岡英次氏(中村合同特許法律事務所)、 三村量一氏(三村小松法律事務所)、および、高林龍氏(創英国際特許法律事務所)という、 元裁判官であり、また、早稲田大学で教鞭をとられた同僚でもある4名によって実現した豪華な企画です。
日 時 2024年2月14日(水)16:10~17:40 司 会 創英国際特許法律事務所 弁護士 高林 龍 氏 元知財高裁判事、弁護士(三村小松法律事務所代表) 三村 量一 氏 講 師 三村小松法律事務所 弁護士、 前特許庁商標課商標制度企画室法務調査員 中内 康裕 氏 テーマ 『2023年商標法改正 〜コンセント制度の導入と氏名商標の要件緩和について〜』 【概要】 商標法、意匠法、不正競争防止法等の改正に関する「不正競争防止法の一部を改正する法律」が 令和5年6月7日に成立、同月14日に公布されました。本改正は、スタートアップ・中小企業等 による知的財産を活用した新規事業展開を後押しすること等を目的として、商標法においては、 ①他人の氏名を含む商標について、一定の場合には他人の承諾なく登録を可能とすること、及び ②他人が既に登録している商標と類似する商標出願について、先に登録した商標権者の同意があり、 両商標の間で商品等を混同するおそれが生じない場合は併存登録を可能とすることを主たる内容と するものです。本改正については、令和6年4月1日に施行されることが閣議決定され、審査基準に ついても産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会審査基準ワーキンググループにおいても 審査基準の具体的な内容について議論されたところです。そこで、本講演会においては特許庁におい て改正に関与した講師が改正の経緯と内容について概観するとともに今後の課題について検討します。 【講師経歴等】 ・Fashion Law Institute Japan ・文化服装学院 非常勤講師 ・特許庁 審査業務部 商標課 商標制度企画室 法務調査員 (2022年4月〜2023年6月) ・2017年一橋大学法科大学院終了、2018年弁護士登録、2021年三村小松法律事務所入所。 お申込み 2024年2月11日(日)締切 下記URLよりお申込みください。 https://ds23e.cc.yamaguchi-u.ac.jp/~jimu/form/?en=231206110425
◆◆招待メールの送付について◆◆ 2/14(水)13:00更新 2/11(月)までにお申込みいただきました方にはBCCにて招待メールを 送付しております。届いていない方がいらっしゃいましたらお手数をお掛けしますが、 下記お問い合わせ先までご連絡を頂けますと幸いです。 |
主催 | 山口大学 国際総合科学部・知的財産センター 共催 |
参加費 | 無料 |
申込み・問い合わせ | 【お申込みについて】締切:2024/2/11(日) 上記、申込フォームよりお申込み下さい。 お申込み後、後日ご案内メールを送付いたします。 【お問い合わせ】 山口大学 大学研究推進機構知的財産センター TEL:0836-85-9942 E-Mail:ip_fdsd*yamaguchi-u.ac.jp(*を半角@に変更してください。) |
資料等 | 0214_知財実務連続講演会第4回 |