日時 | 2021年3月26日(金)16:10~17:40 |
会場 | オンラインによる開催 ※申込み後ご招待 |
内容 | 知的財産判例セミナー2020 第7回 特許権者の意思に沿って特許発明を実施した製品が一旦流通に置かれると、その後のその物の譲渡等は権利侵害にならない。同様のルールが商標法及び著作権法にも存在する。このような考え方は一般的に「消尽論」(権利が使い尽くされて消えるという理論)と呼ばれ、各法律に根拠規定があったり、規定がなくても当然の論理として理解されたりする。
【プログラム】 1. 講演者紹介 16:10~16:15
【登壇者プロフィール】 Mirshod Kuchkorov (ミルショド・クチコロフ) 2013年にタシケント国立法科大学と日本法教育研究センターを同時に卒業。 2010~11年に名古屋大学で日本語・日本文化研修生(国費)として在学。 2013年に文部科学省の国費留学生として、名古屋大学法学研究科修士課程に入学。 2016年に早稲田大学法学研究科博士課程に進学。 現在、山口大学研究推進機構知的財産センターに特命助教として在職。
【お申込みについて】 下記申込フォームよりお申込み下さい。 お申込み後、後日ご案内メールを送付いたします。
【講演資料】(3/26(金) 10:00 ~ 3/29(月) 10:00まで) ※資料のDL期間は終了しました。 本セミナー及びセミナー内で使用する資料は、参加申込を頂いた方のみにダウンロードと閲覧を許可しております。
【当日の御願い】
◆◆招待メールの送付について◆◆(2021.3.25更新)
|
主催 | 山口大学 国際総合科学部・知的財産センター 共催 |
参加費 | 無料 |
申込み・問い合わせ | 【お申込みについて】 下記申込フォームよりお申込み下さい。 https://qr.paps.jp/iI835 お申込み後、後日ご案内メールを送付いたします。 【お問合せ】 山口大学 大学研究推進機構知的財産センター TEL:0836-85-9942 E-Mail:ip_fdsd*yamaguchi-u.ac.jp(*を半角@に変更してください。) |
参照ページ |