日時 | 2021年1月28日(木) 16:10~17:40 |
会場 | オンラインによる開催 ※申込み後ご招待 |
内容 | 知的財産判例セミナー2020 第4回 現在、ある創作物を元とした創作、いわゆる「二次創作」といわれるものは広く行われ、インターネット上であれ紙媒体であれ広く公開されている。 著作権法は翻訳権(著作権法第28条)を認め、二次的著作物(著作権法第2条1項11号)に関することを規定しているが、 一方で判例ではキャラクターはアイデアとして著作権の対象外としている。 今回、「二次創作」に関し判示した裁判例を機に、それまでの判例も検討しつつ、二次的著作物とは何かを考える。
【プログラム】 1. 講演者紹介 16:10~16:15 2. 講演 16:15~17:30 3. 質疑応答 17:30~17:40
【登壇者プロフィール】 髙井 雅秀:現在 電羊法律事務所(東京都町田市)パートナー弁護士 主にインターネットにおける海賊版対策などを行っている。 早稲田大学法学部 早稲田大学法務研究科(法科大学院)卒業 在学時代は高林龍先生に師事
※講演資料は コチラ よりダウンロード可能です。(1/27 15:00 ~ セミナー終了まで) →ダウンロードは終了致しました(1/29 9:00) 本セミナー及びセミナー内で使用する資料は、参加申込を頂いた方のみにダウンロードと閲覧を許可しております。
【当日の御願い】
◆◆招待メールの送付について◆◆(2021.1.26更新) |
主催 | 山口大学 国際総合科学部・知的財産センター 共催 |
参加費 | 無料 |
申込み・問い合わせ | 【お申込み】 下記の各事項をご記入の上、メールにてお申し込みください。 ・<メール件名> 1/28知財判例セミナー4申込 ・ご所属、氏名、メールアドレス、電話番号 ・申込み先: ip_fdsd*yamaguchi-u.ac.jp(*を半角@に変更してください。) 【お問い合わせ】 山口大学 大学研究推進機構知的財産センター TEL:0836-85-9942 E-Mail:ip_fdsd*yamaguchi-u.ac.jp(*を半角@に変更してください。) |
資料等 | 20210128_hanreiseminar4チラシ |