知的財産判例セミナー2020 第3回
商標法において、第三者の登録商標を無許可で使用した場合には、商標権侵害となるのが原則である。
しかしながら、「商標としての使用ではない」又は 「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務である
ことを認識することができる態様により使用されていない」(商標法26条1項6号)として、商標権侵害にならない場合がある。
そこで、他人のマーク・登録商標をデザインとして使用できるのかについて、判例を見つつ検討する。
【プログラム】
1. 講演者紹介 16:10~16:15
⇒国際総合科学部、知的財産センター長・教授 小川 明子
2. 商標法講義 16:15~17:30
「他人の有名なマーク・登録商標を、デザインとして使用することはできるのか?」
⇒アストラゼネカ株式会社 執行役員・法務部長 足立 勝 氏
3. 質疑応答 17:30~17:40
【登壇者プロフィール】
足立 勝
現:アストラゼネカ株式会社 執行役員・法務部長 (2015年5月~)
前職は、日本コカ・コーラ株式会社 Director&Senior Legal Counsel (2015年4月まで)
・米国ニューヨーク州弁護士、
・博士(法学・早稲田大学)、LL.M(University of Illinois, College of Law)
・早稲田大学 知的財産法制研究所 招聘研究員 (2015年~)
・発明推進協会 知的財産研修・経営課程 講師 (2015年~)
・日本弁理士会 中央知的財産研究所 会員外研究員 (2012年~)
・日本商標協会 理事 (2005年~ )、 同関西支部 副支部長 (2018年~)
・日本マーケティング学会 「ブランドとコミュニケーション」 プロジェクトメンバー (2012年~2017年)、同 「スポーツ・マーケティング研究会」メンバー (2016年~)
※講演資料は コチラ よりダウンロード可能です。(1/12 15:00 ~ セミナー終了まで)
→ダウンロードは終了致しました(1/14 9:00)
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【当日の御願い】
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6.)セミナー後、チャット欄にあるアンケートURLをクリックいただき回答に協力をお願いします。
7.)個別の回線トラブルに掛かる内容について、事務局では対応致しかねます。
◆◆招待メールの送付について◆◆(2021.1.6更新)
1月6日(水) 16:30までにお申込みの方はBCCにてまとめて招待メールを送付しております。
以降、順次(BCCもしくは個別)御招待しておりますが、届いていない方がいらっしゃいましたら
お手数をお掛けしますが下記お問合せ先までご連絡を頂けますと幸いです。
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