日時 | 2025年7月14日(月)16:20~17:50 |
会場 | オンラインによる開催 |
内容 |
※オンライン開催 ※知的財産にご関心がある方ならどなたでも参加できます
●日 時 2025年7月14日(月)16:20~17:50
●内 容 AIの名称を発明者氏名として記載した出願に対し、特許庁は出願却下の処分を下した。当該処分の適法性が争われた知財高判令和7年1月30日判決(ダバス事件)は、現行特許法は発明者が自然人であることを前提としていること等を踏まえ、出願却下処分が適法であるとしつつも、今後、AI発明に特許権を付与するか否かについては立法政策的な議論が必要である旨を説いた。本セミナーではダバス事件判決を紹介し、AI生成発明の特許法上の扱いについて検討する。
【1】講 師 早稲田大学・法学部 助手 森 綾香 氏 【2】講 演 『AI生成物と特許法』 — 知財高判令和7年1月30日判決(ダバス事件)を題材に —
●講師経歴等 早稲田大学法学学術院助手。2023年3月に早稲田大学大学大学院法学研究科修士課程を修了し、
●対象者 学内外どなたでも参加可能 ※参加無料
●お問い合わせ・お申込みについて 下記URLよりお申込み下さい。 ※申込締切 7/10(木) (※資料配布がある場合は、開催前までにメールにてご案内させていただきます。) https://forms.gle/7aLNag2zkX7jZgS99 *ご入力いただいた個人情報につきましては、今回のイベントと今後機関からのご案内以外の目的で利用することはありません。
【申込完了後の自動送信メールについて】 上記申込フォームよりお申込完了後、「山口大学知的財産センター」から 届かない場合は、メールアドレスの誤入力の可能性がありますので、
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講師 | 早稲田大学 助手 森 綾香 氏 |
主催 | 山口大学 国際総合科学部・知的財産センター |
参加費 | 無料 |
申込み・問い合わせ | 【お申込みについて】 上記、申込フォームよりお申込み下さい。 【お問い合わせ】 山口大学 大学研究推進機構知的財産センター TEL:0836-85-9942 E-Mail:ip_fdsd*yamaguchi-u.ac.jp(*を半角@に変更してください。) |
資料等 | 20250714_第44回知的財産判例セミナーチラシ |