日時 | 2025年6月23日(月)16:20~17:50 |
会場 | オンラインによる開催 |
内容 | ■■■■■■ 知的財産判例セミナー第43回 ■■■■■■ ※オンライン開催 ※知的財産にご関心がある方ならどなたでも参加できます
●日 時 2025年6月23日(月)16:20~17:50 ●内 容 商標法第32条1項(先使用による商標の使用をする権利)の「需要者の間に広く認識されている」と第4条1項10号(商標登録を受けることができない商標)の「需要者の間に広く認識されている」それぞれの意味及びそれぞれの範囲の判断の仕方を、大阪地裁令和5年11月30日判決(久宝殿事件)を題材に検討します。
【1】講 師 山口大学国際総合科学部・教授 足立 勝 氏 【2】講 演 『需要者の間に広く認識されている』について ―大阪地裁令和5年11月30日判決(久宝殿事件)を題材に―
●講師経歴等 日本コカ・コーラ社ディレクター&シニアリーガルカウンセル、アストラゼネカ社執行役員・法務部長 を経て、2022年4月に追手門学院大学教授・山口大学客員教授に着任。2025年4月より現職。 早稲田大学知的財産法制研究所招聘研究員、日本弁理士会中央知的財産研究所研究員、日本商標協会副会長・理事、 発明推進協会知的財産研修・経営課程講師などを務める。ニューヨーク州弁護士 最近の論稿として、「品質等誤認惹起表示の救済について」日本弁理士会中央知財研報告書、「医療用医薬品における 不正競争防止法2条1項1号の適用について」高林龍教授古稀記念論文集 『知的財産法学の新たな地平』(日本評論社)、 「周知・著名商標に対するアンブッシュ・マーケティング」日本弁理士会中央知財研報告書、『アンブッシュ・マーケ ティング規制法』(創耕舎)など。 https://researchmap.jp/masaru-law-adachi
●対象者 学内外どなたでも参加可能 ※参加無料
●お問い合わせ・お申込みについて 下記URLよりお申込み下さい。 ※申込締切 6/19(木) (※資料配布がある場合は、開催前までにメールにてご案内させていただきます。) https://forms.gle/ud2b4CQspuqQkU7cA *ご入力いただいた個人情報につきましては、今回のイベントと今後機関からのご案内以外の目的で利用することはありません。
— 申込完了後の自動送信メールについて – 上記申込フォームよりお申込完了後、「山口大学知的財産センター」から 届かない場合は、メールアドレスの誤入力の可能性がありますので、
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講師 | 山口大学国際総合科学部 教授 足立 勝 氏 |
主催 | 山口大学 国際総合科学部・知的財産センター |
参加費 | 無料 |
申込み・問い合わせ | 【お申込みについて】 上記、申込フォームよりお申込み下さい。 【お問い合わせ】 山口大学 大学研究推進機構知的財産センター TEL:0836-85-9942 E-Mail:ip_fdsd*yamaguchi-u.ac.jp(*を半角@に変更してください。) |
資料等 | 20250623_第43回知的財産判例セミナーチラシ |