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法人化後の山口大学における知的財産権の取扱い(要点)

○発明,実用新案
大学の職務において教職員が創作した特許・実用新案に関する権利は原則機関帰属とする。
○意匠
原則として機関帰属とはしない。ただし,大学の特定のプロジェクトにおいて創作された意匠は原則機関帰属とする。
○商標
原則として機関帰属を適用しない。ただし,大学の経営戦略・UI戦略に基づいて創作された商標は機関帰属とする。
○著作物
通常の教育研究活動に基づいて創作した著作物(論文,著書など)に関する権利は個人帰属とする。ただし,大学のプロジェクト等において創作された著作物に関する著作権は原則機関帰属とする。
○半導体回路の回路配置
大学の職務において創作した半導体回路の回路配置に関する権利は原則機関帰属とする。
○農林水産物の新品種
大学の職務において創作した農林水産物の新品種に関する権利は原則機関帰属とする。
○研究開発成果としての有体物
大学の職務において製作した有体物(完成製品,試作品,微生物,化学物質等)は原則機関帰属とする。
○ノウ・ハウ等
大学の職務において創作したノウ・ハウは原則機関帰属とする。