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【Q9】 コンピュータソフトは特許がとれますか?

従来は,ソフトウェアは抽象的なアイデアであって,「自然法則を利用した」ものではないから,特許の対象となる「発明」ではない,とされていました。

しかし,ハードウェア資源を制御すること,対象物の物理的・技術的性質に基づいて情報処理を行うこと,さらにハードウェア資源を用いて処理することは,「自然法則を利用した」と言えますから,特許の対象となる「発明」です。

しかし,従来から人間が行っている業務を,通常の手法で単純にコンピュータ化しただけで,コンピュータを利用したことによるありきたりな効果しか出ないようなものは,進歩性がないとして特許を受けることはできないでしょう。

コンピュータソフトの発明を特許出願する場合は,一般に「物」の概念とします。

例えば,特許請求の範囲の語尾を,「○○の機能を実現する装置(システム)」とか,「○○の機能をコンピュータに実現させるプログラムを記録した記録媒体」というふうに記載します。