日時 | 2023年5月26日(金)16:10~17:40 |
会場 | オンラインによる開催 ※申込み後ご招待 |
内容 | ■■■■■ 知的財産判例セミナー第34回 ■■■■■ ●プログラム 知財訴訟のほとんどは東京又は大阪の裁判所で審理されます。特に特許権に関する訴訟は東京地裁、 大阪地裁のみで審理することとされており、他の地方裁判所が審理をすることは原則として許され ていません。そのため、他の地方裁判所が審理をすることが許される知財訴訟、許されない知財 訴訟とはどういうものかが問題となることもあります。今回のセミナーでは、神戸地裁が審理し判 決をした訴訟は本来大阪地裁で審理をするべき知財訴訟であったとして、大阪高裁でその判決が取 り消された事件(大阪高判令4・9・30令和4年(ネ)1273号)を題材として、どの裁判所で知財訴訟が 審理されるのかということを検討します。
【1】講師紹介 16:10~16:15 山口大学国際総合科学部、知的財産センター長・教授 小川 明子 【2】講 演 16:15~17:25 「どの裁判所で知財訴訟が審理されるのか」 特許庁 審査第三部 上席総括審査官 加藤 幹 氏 【3】質疑応答 他 17:25~17:40
●お申込み ※締切 2023/5/25(木) 下記URLよりお申込みください。 https://ds23e.cc.yamaguchi-u.ac.jp/~jimu/form/?en=230413145410 ※同じご所属での参加も個別にお申込みください。 ◆◆招待メールの送付について◆◆ 5/23(火)15:00更新 5/23(水)15:00までにお申込みの方はBCCにて招待メールを送付しております。 届いていない方がいらっしゃいましたらお手数をお掛けしますが、 下記お問い合わせ先までご連絡を頂けますと幸いです。
|
主催 | 山口大学 国際総合科学部・知的財産センター 共催 |
参加費 | 参加無料 |
申込み・問い合わせ | 【お申込みについて】締切:2023/5/25(木) 上記、申込フォームよりお申込み下さい。 お申込み後、後日ご案内メールを送付いたします。 【お問合わせ】 山口大学 大学研究推進機構知的財産センター TEL:0836-85-9942 E-Mail:ip_fdsd*yamaguchi-u.ac.jp(*を半角@に変更してください。) |
資料等 | 判例セミナー第34回_2 |