日時 | 2019年12月20日(金) 16:10~18:25 |
会場 | 山口大学 吉田キャンパス 共通教育3番教室 |
内容 | 知的財産判例セミナー2019 応用美術の著作権法による保護(日本・欧州・米国の判例の比較より)について、 元知財高裁所長・柳田国際法律事務所 清水 節 弁護士および早稲田大学法学部 末宗 達行 講師が解説します。 また、早稲田大学法学部 高林 龍 教授による「いきなりステーキ事件知財高裁判決」を素材として発明該当性を考える特許法模擬講義を行います。
【プログラム】 (司会:国際総合科学部 小川明子教授) ◆16:10-16:15 開会の辞 ⇒国際総合科学部学部長 レール・マルク教授 ◆16:15-17:25 第一部 応用美術の著作権法による保護-日本、欧州、米国の判例の比較から ①16:15-16:55「トリップ・トラップ事件判決とその後」 ⇒元知財高裁所長・柳田国際法律事務所 清水節弁護士 ②16:55-17:25「Star Athletica事件米連邦最判及びCofemel事件CJEU先決裁定―早大応用美術セミナーにおける検討に基づいて」 ⇒早稲田大学法学部 末宗達行講師 ◆17:25-17:30 休憩 ◆17:30-18:10 第二部 「特許法模擬講義-いきなりステーキ事件知財高裁判決を素材として発明該当性を考える―」 ⇒早稲田大学法学部 高林龍教授 ◆18:10-18:20 質疑応答 ◆18:20-18:25 閉会の辞 ⇒山口大学 知的財産センター長 木村 友久教授 |
主催 | 山口大学 国際総合科学部・知的財産センター 共催 |
参加費 | 無料 |
申込み・問い合わせ | 【申込方法】 チラシの参加申込書にご記入の上、FAXにてお申込み、または、 下記の各事項をご記入の上、メールにてお申し込みください。 ・<メール件名> 12/20知財判例セミナー申込 ・ご所属、氏名、連絡先(電話及びメールアドレス) ・申込み先: ip_fdsd*yamaguchi-u.ac.jp(*を半角@に変更してください。) 【申込〆切】 2019年12月16日(月) 当日の受付もしておりますが、資料等準備の関係上、事前にお申込み下さいますようお願いいたします。 【お問い合わせ】 山口大学大学 研究推進機構知的財産センター TEL:0836-85-9942 FAX:0836-85-9941 E-Mail:ip_fdsd*yamaguchi-u.ac.jp(*を半角@に変更してください。) |
資料等 | 1220判例セミナーチラシ |